2006-09

債務者がお見えになりません。

約束の時間は、もう1時間過ぎています。
まあ、もともとやる気のない債務者ではありました。前回来た時は親類に説得されイヤイヤ相談に来たムードでした。んで、今回までに債務整理をやるかやらないか考えてくるというお約束でした。

でも、来ない…。
ちっくしょー!(by小梅太夫)

わたしゃ、何時まで待てばいいでしょうか?
みなさんはこんな時ってどのくらい待つんですか?

まあ、やる仕事はいっぱいあるんですけども。え、それやればって?
いやー、そんな殊勝なこと出来ませんから、こんなこと(ブログの書き込み)してます。あはは。

8年目でお子さんが…、そうですか、それはさぞかし喜びもひとしお…

「あ、いや、8人目」とお客さん。
「へ?8人、ご家族が、ですか?」と私。
お客さん「いや、子供が」
私「えぇっ…お子さんが8人!?じゃ、家族は10人家族ですか?!
お客さん「そうなんですよ」と照れ笑いしながら、嬉しそーにおっしゃる。

先日、お見えになったお客さんのお話です。
いやー、えらいなー、奥さんもお客さんも。すごい!国民栄誉賞もんだよねー。

たまたま、私がこのお話を聴いて(接客中)いる最中に同僚のBさんがお客さんにコーヒーを出しに来てくれたんですが、この話を耳にして思わず「羨ましいです…!」と言って去っていきました。

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誰が受け取った!?w( ̄△ ̄;)w

休眠担保権の抹消という手続きがあります。戦前とかの大昔の何百円とかの抵当権を、登記権利者(土地の所有者)が単独で抹消できる制度なんですが、これをやるにはいくつか要件があります。そのうちの一つに「登記義務者(抵当権者)が行方不明であること」というのがありまして、これを実際はどうゆうふうに証明するかといいますと、登記簿上の抵当権者の住所・氏名に宛てて、配達証明つきの郵便を送り「宛て所に尋ね当らず」のスタンプが押されて郵便物が返ってくることで証明するということをやります。

んで、今回、それをやろうとまず確認しました。
登記簿上の住所地を住宅地図で調べると、その住所地には家がない。近隣にそんな苗字の家も無い。はい、オッケー。
電話帳で調べても子孫らしき人(同じ住所または近隣の住所で同じ苗字の方)もいない。はい、オッケー!んで、郵便出した。
ところが!

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定款の見直しイコール役員任期の伸長は

はっきりいって、モチベーションが下がります。

本日も職場からこんばんは〜。

ええ、今、旧会社法の定款を見直して、整備法のみなし規定を盛り込んで、ついでに役員の任期を10年にしているところなんです。
この仕事、1回やれば後は定型の仕事になって楽かなーと甘いこと考えていたんですが、いや、違ってた。ケースバイケースで、結構手間がかかる疲れる仕事です。
めんどーになってきて、定款変更決議しちゃうんだから、思い切って全然違う定款にしてしまえーと言うほどの勇気(?)も無いし…。
いちいち、会社法と旧商法の条文と整備法を調べて1条1条直していくという、O型には向かない作業っす。

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ジェネレーションギャップ

ちまたでは、12分の1スケール(全高1.5m)の特大ガンプラ(なんと35万円だそーな( ̄△ ̄;))が売り出されたなんて話題がありました。
私の世代ではガンダムといえば、ガンダムっす。「シード」だの「ディスティニー」だのつきません。

さて、職場の新人Aちゃんは司法書士受験生です。覚える事が沢山あって「どうやって覚えるんですか〜?」とかわいらしく尋ねてきたので、恥を忍んで私の暗記方法を伝授することにしました。

歌って覚えましたー♪

「え?」とAちゃん。そう、歌って覚えたのです。例えば商業登記の登記事項は全部「ジングルベル」の曲に合わせて覚え、抵当証券が発行出来ない場合などはHITOMIの「LOVE2000」で歌って覚えたとか…。
…あ、引いている、空気が。ちょっと、ちょっと。気を取り直してー。


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意ー味はないけれど〜むーしゃっくっしゃしたから〜受任通知にパンダ描く〜♪

ってゆーくらいのほうが、仕事が楽しいと思う。

ところで、題名とは全く関係ないんですが、先日のガックリな出来事をひとつ。
関係者の方しか、多分わかんないネタなんで、アレなんですど。

登記識別情報をですね、パスワードなので他の人には見えないように袋にきちんと封緘して申請書に添付したんですわ。
そーすっと、ボスに呼ばれまして、「これ原本は添付しなくて大丈夫なの?」と…。

もう、オンライン指定を受けて数ヶ月が経過していますが、未だにそんなことをおっしゃる…orz。原本還付じゃないっす。
登記識別情報はパスワードだから原本って概念はないんです!
どのように説明すればボスはわかってくれるんでしょーか…。

社長を名前で判断してはいけません。

2月ほど前。いろは株式会社(仮名)の若社長が事務所にお見えになり、
1 会社法の施行に伴い、取締役を1名にできるようになったと聞いたが、
  できるか。
2 会社の本店を移転したい。

と2つのご相談をなさいました。
さて、いろは株式会社さんは譲渡制限を設けていない「公開会社」であったため、1の変更をするにはまずは株式の譲渡制限の定めを設けたのち、取締役会の廃止、監査役会の廃止、代表取締役及び監査役の変更の手続きをしなくてはならない旨、お話しました。
若はじっくりと私のつたない説明に耳を傾けて下さり、時折、的を得た質問をなさり、納得頂けた様子でした。

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