2008-07

質問を受けたので

お返事を。

質問「(会社法の下で)取締役が破産手続き開始の決定を受けた場合、どうなるの?」

旧商法時代は「破産手続開始の決定を受け復権していない者」は取締役の欠格事由だったので、取締役が破産手続開始の決定を受けた場合の登記原因は「資格喪失」でした。

さて、会社法では社会情勢に照らし、この欠格事由が除外されました。よって、取締役が破産しても資格喪失にはあたらない。では、どうなるか。

以下、引用です。
ネタ元は
平成19年7月6日 日司連発第294号
日本司法書士連合会 商事法務推進委員会 「会社法Q&A」 平成19年6月版

----------------------
Q83
取締役が破産手続き開始の決定を受けて委任の終了(民法第653条第2項)により退任する場合の登記原因及び添付書類である退任を証する書面はどのようなものか。

登記原因は「退任」であり、添付書面は「破産手続開始の決定書」である。
会社法では、取締役の欠格事由から「破産手続開始の決定を受け復権していない者」が除外されたため、「資格喪失」が登記原因とはならない。
----------------------

取締役が破産した場合、会社法上は資格喪失にはならないけれど、会社と取締役の関係は民法の委任と同じだから民法第653条の「委任の終了事由」が発生した場合に終了します。

第六百五十三条  委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一  委任者又は受任者の死亡
二  委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三  受任者が後見開始の審判を受けたこと。

これの第2号で会社と取締役の委任契約が終了するので「退任」。

あれ、今、気がつきましたが、引用した商事法務推進委員会のQ&Aでは「(民法第653条第2項)」となっていますが、これは「第2号」の誤植ではないでしょうか。
うーん、慌てて作成したんだなぁ。あの頃はみんな辛かったものね。


まるで恋だね。

本当にいつもドキドキするよ。キミの言う事にいちいち振り回されっぱなしだ。
いつだって自分中心で、こっちのことなんか全然考えてはくれないんだね。
昨日だって急に朝からダメだなんて。今日はどうなんだろうって心配で心配で。

しっかりして!法務省オンライン申請システム〜!

詳細はこちらの7月10日の新着情報をご覧下さい。

もう、しょっちゅう、調子が悪くなるんだね。今日、登録免許税を節税しようと(今、一部の登記をオンライン申請すると、一割(最高5,000円)キャッシュバックキャンペーン!が実施されています)オンライン申請を予定していた私はドキドキしっぱなしだったよ。
こんなにキミのことばかり考えてドキドキさせられてさぁ、どーしてくれる、このポリリズム。

昨日は8:36分からいきなり不具合発生、完全復旧は18:20分だったそうで、昨日オンライン申請を予定していた方は、本当にお気の毒でした。
幸い本日は問題なくオンライン申請が出来、ほっと致しました。
しかしこうなると、ほとんど賭けみたいなもんです。オンライン申請で見積りを出していて(減税後の登録免許税額で計算して)法務省のシステムの不具合が発生した場合、差額はどーにもなりません。
で、お客さんには「万一、オンライン申請システムがダウンしていた場合は、追加で登録免許税を…」とか言いますと「そんな不安なものなら、多少高くても普通のでやってください」と言われるわけです。
確かに…!
不動産をどうこうするって、お客さんにとっては人生に何度かしかない重大な出来事です。そんな大事に際して最高で5,000円程度の減税のために賭けみたいな事しなくても…ってなります。
やっぱ、やっぱ、同じネタですみません。

変な国だよ、頑張れニッポン!

そんな、ニュートラルな…ヾ( ̄o ̄;)

昨日の出来事です。
登記簿の閲覧は現在登記所に出向き「登記事項要約書」というので見る方法と、「インターネット登記情報提供サービス」というので見る方法とがあります。前者は1つにつき500円、後者だと480円と微妙にお安くなっております。
で、私はお客様の実費になるのでちょっぴりでもお安いほうがよかろうと考え、なるべくインターネット登記情報提供サービスを利用しているのですが、コレが…。

一番最初に「おいおい、そんな無責任な…!」と思いましたのが数年前のことです。
登記情報を表示し、印刷をかけた直後にブラウザが落ち、結局閲覧できなかった事件があったとき。
その際の症状というのが、登記情報提供サービスにログインして1回目の登記情報の表示・印刷は大丈夫、で続けて2回目に印刷をかけるとそこで落ちるというものでして、1回目無事なら2回目落ちるなどと想定しておりませんで「ヤラレタ…orz」と思いました。仕方なく同じ物件を再度閲覧しました。
で、この閲覧費用の支払い方法なんですが、領収書も何も出ませんで、登録ユーザーのクレジットカードから直接引き落とされるという実にわかりにくい方法しか選択肢がなく、当然私もそうなっているのですが、この時の私はまだ民事法務協会(登記情報提供サービスの運営者)を信じていたのです。
つまり、インターネットは不安定なもので、こういうトラブルはつきものだから、事情をキチンと説明すれば、何だかエラーがあったと当然理解して下さり、落ちちゃって閲覧できなかった分の480円請求されることはなかろうと気楽に思っていたのです。
んで、事情を事細かに書いてメールしましたところ、お返事はこうでした。
何があっても(PC・ブラウザの不調や回線のトラブルといった不可抗力の場合であっても)表示した時点で必ず課金されます!」とのこと。

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